フリーランス3年目で夫の扶養を外れた話|国保・年金の支払方法で見落としていたこと

夫の扶養を外れた話
目次

はじめに

フリーランスになって3年。最近、夫の健康保険の扶養を外れ、国民健康保険と国民年金に加入することになりました。

今年に入ってから売上が前年より順調に推移していたため、年内のどこかで扶養を外れる可能性が高いことは早い時期から感じていました。

今回は、実際に扶養を外れた経緯と、支払方法をいったん決めたあとにやり直すことになったわが家の経験をまとめます。

個人事業主の扶養判定

パートなど毎月の給与がある程度決まっている人と、売上や経費が変動する個人事業主とでは、健康保険の扶養判定の仕方が異なります。

私の場合も、単純に売上高や所得で判断されるわけではありませんでした。

どの経費を差し引いて考えるかなど、具体的な基準は加入している健康保険によって確認する必要があります。そのため、夫を通じて会社に確認してもらい扶養を外れる時期を相談しました。

個人事業主の場合は「売上が130万円未満なら大丈夫」などと自分だけで判断せず、加入先へ確認するのが確実だと思います。


扶養を外れると、年間約50万円の負担増

夫の健康保険の扶養から外れたことで、私は国民健康保険と国民年金を自分たちで負担することになりました。

わが家の場合、以前に試算した金額は次のとおりです。
👉 フリーランスで扶養を外れるか迷った話|収入と負担を計算してみた

  • 国民健康保険と国民年金:年間約30万円
  • 夫の会社の家族手当:年間21万6,000円
  • 合計:年間約50万円

これは1年間この状態が続いた場合の金額です。9月から年末までの4か月間に、約50万円の負担が発生するわけではありません。

また、健康保険の扶養、税金上の配偶者控除・配偶者特別控除、会社の家族手当は、それぞれ別の制度です。

私は夫の健康保険の扶養から外れ、家族手当も終了しましたが、税金上の配偶者特別控除については今年も該当する可能性が高いです。


国保の口座振替を自分名義にしたあとで気づいた

役所での国民健康保険と国民年金の加入手続きは、思っていたより簡単に終わりました。

国保の口座振替もその場で申し込むことができたため、特に迷わず私名義の口座を登録しました。自分の国保なのだから、自分の口座から支払うものだと思っていたからです。

ところが、後で確定申告への影響を考えていて、夫が支払った方が世帯全体では社会保険料控除を生かしやすいのではないか、と気づきました。

そのため、一度登録した私名義の口座振替を取り消すため、改めて役所へ行くことになりました。国保や年金に加入することは考えていても、「誰が実際に保険料を負担するか」までは考えていなかったのです。


わが家は夫が支払う形に変更した

国民健康保険料と国民年金保険料は、確定申告における社会保険料控除の対象です。

国税庁によると、自分の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を支払った場合も、実際に支払った人が社会保険料控除を受けられます。
👉 国税庁「社会保険料控除」

扶養を外れたとはいえ、私の収入が急激に大きく増えたわけではありません。

必要経費や青色申告特別控除、基礎控除などを反映すると、私自身の課税所得はそれほど大きくならない可能性があります。その場合、私が社会保険料控除を申告しても控除を十分に生かせないかもしれません。

一方、夫が実際に保険料を支払い、夫の社会保険料控除として申告すれば、世帯全体で見た税負担を抑えられる可能性があります。

そのため、わが家では夫と話し合った結果、国保と国民年金を夫が実際に負担し、夫の社会保険料控除として申告することにしました。

ただ、加入手続きをする前にここまで考えておくべきだったと感じています。


まとめ

扶養を外れた場合の負担額については、事前に何度も計算していました。

それでも、国民健康保険料と国民年金保険料を誰が支払い、どちらの社会保険料控除として申告するかまでは考えていませんでした。

ここまで決めてから手続きをすれば、私のように口座振替をいったん取り消す必要はなかったと思います。

フリーランスを始めた頃は、いつか扶養を外れられるくらい働きたいと考えていました。3年かけてようやくそこまで来られたことはうれしい一方で、年間約50万円の負担増はやはり重く感じます。

そういった気持ちの面でも、折り合いをつけていかなければと思っているところです。


👉 働き方とキャリアのまとめページはこちら

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